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「教育の義務と権利」②

執筆者の写真: Gotcha ManGotcha Man

お久しぶりです!がっちゃまんです!もしかしたら、初めましての方もいるかも知れませんね!今回は、前回の続きです!!まだ読んでない方は①から読んでくださると嬉しいです!

こちらから読んでみてくださいね↓↓


前回は、最後に、保護者の方々が持つ教育を受ける義務は、学校に行かせるでも、家やその他の場所で勉強させるでもないということではないということをお伝えしました!


その意味を紐解くためには、子どもの持つ「教育を受ける権利」がキーワードになるでしょう。

まず、権利って何でしょう?

広辞苑によると、

①[荀子勧学]権勢と利益。権能。

②〔法〕(right)

㋐一定の利益を主張し、また、これを享受する手段として、法律が一定の者に賦与する力。「―を取得する」

㋑ある事をする、またはしないことができる能力・自由。「他人を非難する―はない」↔義務。

であると示されています。

簡単に言うと、国から与えられた、人の持つ、力や自由ってことだと考えられますね。

つまり、子どもの「教育を受ける権利」とは、国が、子どもに、教育を受ける力と自由を与えている言うことですね。なんと、子どもはどんな教育を受けたいか決めれると言うことです!

ここに、保護者の方々が持つ「教育を受けさせる義務」を理解するヒントが隠されていました!


前回の記事で示したように、教育は、教え育てることであり、その中で、生きる力の成長を促すことです!つまり、特定の何かをやらせないとならないのではなく、生きる力が成長するようなことを教えることが重要なのです。


だから、保護者の方々の「教育を受けさせる義務」の定義とは、「子どもが、自由にどんな教育を受けたいかを選べまるように、生きる力が成長するような学びの選択肢を提供すること」であるということだと思うんです。


だからこそ、保護者の方々は、いろいろな学びがあることを知ってください。子どもは学びたいと思えば、勝手に自分でどんどん進んでいきます。大切なことは、子どもが「学びたい!」と思える場所を選べるようにすることです。そこしかない、これしかないと子どもに強制しては、子どもの権利を阻害してしまいます。

子どものことを信頼すると言うことは、子どもの力を信じて見守るということです。子どもを信じて、子どもに学びの選択肢を与えることで、子どもが学びを楽しみ、偉大な大人になっていきます。やっぱり偉大な大人は学びを楽しんでいる人が多いですよ!


今回のテーマはここまでです!次回からも楽しいテーマがいっぱい!!次回からも是非読んでください!

ディ○ニーのテーマパークみたいな楽しい時間を提供しちゃいますよ!!

 
 
 

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